サービス案内

登記、遺言書や遺産分割協議書の作成、成年後見開始の申立て、簡易裁判所における代理などを行います。

不動産登記、商業登記

売買、贈与や相続などにより不動産(土地、建物)の所有者が変わったとき、所有権移転登記を行います。
借入金の担保のために不動産に抵当権を設定したり、借入金の返済が終わり抵当権を抹消する場合に、抵当権設定登記や抵当権抹消を行います。
また、会社を設立する場合の会社設立登記や取締役などの役員が変わったときに役員変更登記を行います。

登記情報

相続

身近な親族が亡くなったとき、その方の所有していた財産が相続され、所有権が移ることになります。
財産が不動産である場合、令和6年4月から所有権移転登記を行うことが義務づけられました。
ご相談をいただき、相続関係を把握し、相続人の間で合意ができた内容を遺産分割協議書として作成します。
また、終活としてお考えの遺言書の作成のお手伝いをいたします。

遺産分割協議書など

成年後見

社会の高齢化が進むに連れ、認知症を発症し、判断能力に不安がある人が増えてきています。
それ以外でも、障害により判断能力に不安のある方もいらっしゃいます。
これらの方々も物を購入したり、契約をしたりする必要があります。
悪質事業者によりだまされて契約してしまうケースも多く報道されています。
そんな時、これらの方々を法的に保護し、時にはこれらの方々に代わって契約などの法律行為を行う、成年後見制度があります。
このような場合に、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てをするお手伝いをいたします。

成年後見(法務省資料)

簡易裁判所訴訟代理

簡易裁判所における民事事件の対象は、争いの額が140万円までとなっていますが、このような事件について、訴える側(原告)になったり訴えられたり(被告)した場合、ご自身で簡易裁判所に行って対応することは可能です。
しかし、やはり専門的な事柄ですので、ご自身で対応することに不安がある場合は、皆さんに代わって簡易裁判所で対応をいたします。
ご挨拶でも触れましたが、私は県職員として訴訟の担当をしておりましたので、その知識や経験を活かして、お客様のお役にたてるよういたします。

簡易裁判所2